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日本人の妻(外国人)が再入国許可を受けて出国中、離婚したら日本に入国できないのか?

入管業務の一般的質問

私は日本人と結婚して在留資格「日本人の配偶者」で日本に滞在している外国人です。

再入国許可を受けて出国中、もしも離婚したら日本に入国できなくなりますか?

結論から申しますと、日本に入国できます。

再入国許可を受けて出国した場合、入国審査では、在留資格の審査がないのです。

なので、日本に入国はできます。

そうですか。ただ、離婚すると在留資格「日本人の配偶者」がなくなってしまいますよね?

日本に入国できても、滞在できないのではありませんか?

いいえ、すぐには在留資格「日本人の配偶者」はなくなりません。在留資格「日本人の配偶者」が取消しになるのは、その配偶者としての活動を継続して6か月以上行わないで在留している場合です。

離婚しても6か月間は在留資格「日本人の配偶者」は取り消されません。

6か月後経過すると在留資格が消滅するのですか?

いいえ、いつでも取り消される状態になります。

6か月経過で消滅するわけではありません。

それと、二週間以内に離婚の事実を入管に届出なければなりません。

届出しないと罰金刑に処せられます。

離婚後、日本に住み続けるにはどうしたらいいですか?

日本人と離婚してから6か月以内に在留資格の変更をすれば日本に住み続けられます。

わかりました。ありがとうございます。

以上は、ざっくりとした情報です。

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