日本人と離婚するとき、外国人は何をすればいいのでしょうか?
すべきことは2つです。まず、離婚して6か月以内に在留資格の変更をしなくてはなりません。また、離婚から2週間以内に離婚したことを入管に届出なくてはなりません。
というのも、在留資格「日本人の配偶者」は、離婚して配偶者としての活動を継続して6か月以上行わないと取り消されてしまうからです。また、離婚したことを届出ないと罰金刑に処せられてしまいます。
在留資格の変更と言っても、どんな在留資格に変更すればいいのでしょう?
再婚するご予定がおありなら「日本人の配偶者」や「永住者の配偶者」といった在留資格が考えられます。また、就職するご予定があるのなら「技術・人文知識・国際業務」といった在留資格が考えられます。在留資格「定住者」への変更も考えられます。
離婚しても日本に住み続けたいのです。
ありがとうございました。
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