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在留資格の「永住者」をとるには?

居住資格

在留資格の「永住者」ってどんなものですか?

在留資格である「永住者」は、日本の在留資格の中で最も多い在留資格です。約80万人の外国人が「永住者」を持っています。法務大臣が永住を認めた者であり、在留期間は無制限です。

どうすれば在留資格の「永住者」を取ることができますか?

1.素行が善良であること、

2.独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること、

3.その者の永住が日本国の利益に合する(がっする)と認められること、

以上の3つが審査基準を満たせば永住者になれます。

日本人,永住者又は特別永住者の配偶者又は子の場合は,

1と2に合致する必要はありません。

審査に四か月ほどかかります。

3.その者の永住が日本国の利益に合すると認められること

って具体的に言うとどうなりますか?

原則10年、犯罪など犯さないで日本に住んでいることが必要です。

ただ、例外的に10年滞在していなくても大丈夫な場合があります。

たとえば、日本人の妻(外国人)の場合,実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し,かつ,引き続き1年以上日本に在留していれば10年滞在は必要ありません。

他にも10年滞在しなくても永住者になれる例外がたくさんあります。

たとえば、在留期間が7年ですが、長期間にわたり日本で大学教授として勤務し,高等教育への貢献が認められたとして永住者資格を取ることができた事例があります。

10年滞在しなくても、永住者になれることあるんですね。

以上は、ざっくりとした情報です。

より正確で詳しい情報は行政書士にお尋ねください。

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