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在留資格「定住者」とは?

居住資格

在留資格「定住者」とはどんな在留資格ですか?

在留資格「定住者」とは、法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者です。

「定住者」は、原則的に、どんな仕事にも就くことができます。

定住者告示というものに、定住者となれるものが、あらかじめ定められています。

定住者告示にはどのような外国人が定住者になれると書いてありますか?

代表的な方々を挙げますと、たとえば、日本人の子供(外国人)の配偶者(外国人)です。

また、日本人や、「永住者」の在留資格をもつ外国人や、「特別永住者」である外国人、の扶養を受けて生活する「未成年で未婚の実子(外国人)」

さらに、 日本人や、「永住者」の在留資格をもつ外国人や、一年以上の「定住者」の在留資格をもつ外国人、「特別永住者」である外国人、 の扶養を受けて生活する「六歳未満の養子」です。

なるほど、わかりました。ところで、日本人と離婚した外国人も定住者になれると聞いたのですが・・・。

はい。それは告示外定住と呼ばれているものでして、定住者告示に書いてないケースでも在留資格の定住者が認められることがあるのです。

告示外定住ですか。どんな外国人が該当しますか?

たとえば、難民認定された外国人、先ほどおっしゃられた日本人と離婚後、日本にとどまることを希望する外国人が該当します。永住者や特別永住者と離婚した場合も同じです。

また、日本人や永住者や特別永住者と結婚していたが死別した外国人も該当します。

さらに、日本人の実子を監護・養育する外国人も該当します。

その他、日本人、永住者、特別永住者との婚姻が事実上破綻している外国人も該当します。

難民不認定処分の後、特別な事情を考慮して在留資格「特別活動」により、一年の在留期間の決定を受けたもので、在留資格「定住者」への在留資格変更許可申請を行った外国人。

在留資格「家族滞在」をもって在留する者で、日本で小中高を卒業後就職する外国人。

在留資格「特定活動(告示外/日本の高校を卒業後に就職)」から在留資格変更許可申請を行った外国人も該当します。

他に満たさなければならない条件とかありますか?

ございます。たとえば、生活していくのに十分な収入があるかなど、審査されます。

わかりました。ありがとうございました。

以上は、ざっくりとした情報です。

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