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外国人が、日本への入国(上陸)を拒否されてしまう場合とは?

入管業務の一般的質問

外国人が、日本への入国(上陸)を拒否されてしまう場合ってどんな時ですか?

はい、まず、感染症にかかっている外国人、精神障害者である外国人、貧困者や放浪者である外国人などは、入国が拒否されます。

また、刑事事件を起こした外国人、薬物犯罪者である外国人、売春に関与した外国人、銃や麻薬を不法所持した外国人も、入国を拒否されます。

さらに、日本政府を暴力で破壊することを主張する外国人、日本国の利益・公安を害することを主張する外国人も、入国を拒否されます。

日本政府の転覆をたくらむ政党に所属する外国人として退去強制された者も、入国を拒否されます。

ほかに、期間限定で入国ができなくなるケースがあるって聞いたのですが?

期間限定ございます。麻薬や銃を不法所持していて入国を拒否された外国人は、1年間入国できません。

初めて退去強制された外国人は、退去した日から5年間入国できません。

以前に退去強制された外国人は、退去した日から10年間入国できません。

出国命令制度により出国した外国人は、出国した日から1年間入国できません。

活動資格(居住資格以外)を持って日本に在留している間に刑事事件起こして、懲役又は禁錮に処する判決の宣告を受けた外国人で、その後出国して国外にある間にその判決が確定し、確定の日から五年を経過していない場合も、入国できません。

なるほど。よくわかりました。

以上は、ざっくりとした情報です。

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