無料のお問い合わせはこちら

在留特別許可とは?

入管業務の一般的質問

在留特別許可ってどうゆうものですか?

在留特別許可とは、退去強制を受けた外国人に、特別に日本に在留する許可を与える制度です。

退去強制を受けた外国人なら誰でも許可をもらえるのですか?

いいえ、退去強制を受けた外国人が、「永住許可を受けているか」、「かつて日本人だったか」、「人身取引等により他人の支配下に置かれて日本に在留するか」、「その他法務大臣が特別に在留を許可すべき事情があるか」の、いずれかに該当している必要があります。

「その他法務大臣が特別に在留を許可すべき事情」って何なのですか?

退去強制を受けた外国人が、 「『日本人の子』や『特別永住者の子』である場合」、「未成年の子を育てている場合」、「日本人や特別永住者と結婚していて子供がいる場合」、「日本の学校に通う子供を育てている場合」、「重い病気の場合」、「身内に重い病気の方がいて看病する必要がある場合」、などの事情が、許可を与えられる方向で、特に考慮されます。

また、 退去強制を受けた外国人が、 「不法滞在を申告するため自ら入管に出頭したこと」、「永住者、定住者等の在留資格を持つ外国人と結婚している場合」、 「永住者、定住者等の在留資格を持つ未成年の子供がいる場合」、 「永住者、定住者等の在留資格を持つ者の未成年の子供である場合」、「長期間日本に滞在している場合」、「人道的な配慮をすべき事情がある場合」などの事情も、許可される方向で考慮されます。

なるほど。では逆に、許可されない方向で、考慮されてしまう、マイナス事情みたいなものはありますか?

ございます。「日本で法律違反をしたことがある場合」「凶悪犯罪をしたことがある場合」「過去に退去強制を受けたことがある場合」「素行不良な場合」などは、許可されない方向で考慮されてしまいます。

なるほど。わかりました。

この制度はあくまで、「退去強制の対象になった外国人」を対象にした制度なのですね。

以上は、ざっくりとした情報です。

より正確で詳しい情報は行政書士にお尋ねください。

メール・電話での御相談は無料です。

メールでの無料相談をおすすめします。

電話より詳しく情報のやり取りができます。

タイトルとURLをコピーしました