「就労資格証明書」がないと外国人は働けないのですか?
いいえ、就労可能な在留資格や資格外活動許可があれば、「就労資格証明書」なしで外国人は働けます。
「就労資格証明書」というのは、外国人が就労資格を持っていることを雇用主に明らかにするための証明書です。そこで外国人が行うことができる活動が明示されます。
そして、転職する場合には、「就労資格証明書」をとっておいた方がいいです。
というのは、現に有する在留資格が、転職前の会社で就労することを前提にして与えられたものだからです。
「就労資格証明書」を持っておくと、転職後に在留期間の更新を行う際、スムーズになります。
なるほど、外国人が転職する場合には、「就労資格証明書」をとっておいた方がいいということですね。わかりました。
以上は、ざっくりとした情報です。
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