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サービスと料金

行政書士の報酬相場はこちら↓から確認できます。

日本行政書士会、報酬額の統計

当事務所の報酬額はおおよそ最頻値です。

在留資格・VISA等の外国人関連サービス

行政書士に入管手続きを依頼すると、申請人本人は入管への出頭が免除されます。
仕事や学業に専念できてとても便利です。時間と労力の節約になります。
ぜひ申請取次行政書士をご活用ください。

たとえば以下の申請をお申し付けください。
サービス↓料金(消費税別)↓
在留資格の更新の申請 30,000円
在留資格の変更の申請 80,000円
在留資格の取得の申請 50,000円
在留資格認定証明書の申請 80,000円
永住許可の申請100,000円
再入国許可申請 10,000円
資格外活動許可申請 10,000円
就労資格証明書交付申請 50,000円
帰化許可申請150,000円

遺言・相続関連サービス

行政書士は、書類作成の専門家として、相続手続において「相続関係説明図」、「相続財産目録」、「遺産分割協議書」を作成することができます。
これらの3つの書類は、ケースにもよりますが、相続手続を進めていく上でほとんど不可欠な書類となります。
サービス↓ 料金 (消費税別)↓
遺言書の起案・作成指導50,000円
相続人・相続財産の調査50,000円
遺産分割協議書の作成50,000円
遺言執行手続300,000円

契約書作成サービス

サービス↓料金(消費税別)↓
契約書の作成15,000円

旅客自動車運送事業関連サービス

サービス↓料金(消費税別)↓
一般乗用旅客自動車運送事業 許可申請600,000円
一般乗用(福祉輸送事業限定)(介護タクシー)200,000円
一般貸切旅客自動車運送事業 許可申請600,000円
一般貸切旅客自動車運送事業 更新申請400,000円
特定旅客自動車運送事業 許可申請300,000円
営業区域の拡大300,000円
事業計画変更認可申請(車庫面積など)60,000円
各種変更届(軽微な変更など)10,000円
事業の譲渡譲受認可申請400,000円
輸送実績報告書18,000円
事業報告書28,000円

行政不服申立て関連サービス

行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る、許認可等に関する行政庁への不服申立て手続きの代理業務を行います。
難民認定申請をしたが不認定になった。建設業許可申請をしたが不許可処分となった。産業廃棄物処理施設の設置許可申請を行ったが不許可処分となった。
そんなときに「行政不服申立て」をすることが考えられます。
サービス↓ 料金 (消費税別)↓
聴聞・弁明の機会の付与手続30,000円
行政不服申立て手続き代理80,000円

建設業関連サービス

一定規模以上の建設業を営む場合には、都道府県知事または国土交通大臣の許可が必要です。 
また、一般建設業と特定建設業の区別があり、元請としての工事を請け負い、一定金額以上の下請け契約を締結して工事を施工する場合には特定建設業の許可が必要になります。 
行政書士は建設業の許可の要否や許可条件を満たしているか否かの判断をし、必要な書類の作成及び代理申請を行います。
サービス↓料金 (消費税別)↓
建設業許可申請(個人・新規)知事100,000円
建設業許可申請(個人・更新)知事 50,000円
建設業許可申請(法人・新規)知事150,000円
建設業許可申請(法人・更新)知事 50,000円
建設業許可申請(法人・新規)大臣150,000円
建設業許可申請(法人・更新)大臣 100,000円
建設業許可申請(般・特新規) 100,000円
建設業許可申請(許可換え新規) 100,000円
建設業許可申請(業種追加) 50,000円
経営状況分析申請30,000円
経営規模等評価申請及び総合評定値請求申請
経営事項審査申請(経審)
50,000円

産業廃棄物処理業関連サービス

産廃物は、一般廃棄物と産業廃棄物との二つに大別され、行政書士は廃棄物処理に関して許可申請を行います。
サービス↓料金 (消費税別)↓
一般廃棄物収集運搬業許可申請(積替保管を除く)100,000円
一般廃棄物処理業許可申請(積替保管を含む)250,000円
産業廃棄物収集運搬業許可申請 (積替保管を除く) 100,000円
産業廃棄物収集運搬業許可申請 (積替保管を含む) 150,000円
産業廃棄物処分業許可申請(中間処理(焼却、破砕等)) 150,000円
特別管理産業廃棄物収集運搬業許可申請(積替保管を除く) 150,000円

宅建業関連サービス

自己の宅地または建物の売買交換を業とする場合、他人の宅地または建物の売買交換賃貸の代理媒介を業とする場合には、宅建業の免許を受けなければなりません。
免許には国土交通大臣免許と都道府県知事免許の二つに大別されます。
行政書士は免許申請に関し、必要な書類の作成及び代理申請を行います。
サービス↓料金 (消費税別)↓
宅地建物取引業者免許申請(新規)知事 100,000円
宅地建物取引業者免許申請(更新)知事 50,000円
宅地建物取引業者免許申請(新規)大臣 150,000円
宅地建物取引業者免許申請(更新)大臣 100,000円

旅行業登録関連サービス

旅行業法において、報酬を得て、旅行に関する一定の行為を行う事業を営もうとする者は、観光庁長官に、旅行業又は旅行業者代理業の登録を受けなければならないとされています(旅行業法2条及び3条)。
サービス↓ 料金 (消費税別)↓
旅行業登録申請100,000円

法人設立関連サービス

行政書士は、株式会社、NPO法人、医療法人等の法人設立手続きとその代理(登記申請手続きを除く)と事業運営の支援を行います。また電子定款の作成代理業務を行います。電子文書による会社定款には印紙代が不要となりコスト削減になります。
サービス↓ 料金 (消費税別)↓
一般社団法人の設立手続き100,000円
一般財団法人の設立手続き100,000円
NPO法人設立認証申請手続き150,000円
医療法人設立認可申請500,000円
会社設立手続き100,000円
会計記帳・決算書類作成30,000円

融資関連サービス

行政書士は、公的融資・補助金申請手続きの専門家です。創業時の借り入れ・融資、補助金に関する支援を行っています。
サービス↓ 料金 (消費税別)↓
公的補助金・助成金の受給申請50,000円
公庫等金融機関に対する融資申込50,000円

農地関連サービス

農地法の第3条、第4条、第5条は、農地の権利移転や転用について、その適用場面や要件、手続きなどのルールを定めています。3条は、農地を売買したり賃貸借するケース、すなわち、農地の権利移転の場合の許可。4条は農地の転用、すなわち、農地を宅地に変更する場合の許可。5条は農地の権利移転と転用の両方を行う場合の許可です。たとえば、農地を購入して権利を移転させて、住宅地にするようなケースです。

行政書士は、許認可取得の専門家として、それらの許可申請を行います。
サービス↓ 料金 (消費税別)↓
農地法第3条許可申請30,000円
農地法第4条許可申請 50,000円
農地法第5条許可申請 80,000円

離婚関連サービス

離婚には、協議離婚、調停離婚、裁判離婚があります。
そして、世の中のほとんどは、協議離婚です。
協議離婚の際には、養育費、子供との面会交流について、しっかり書面にしておくことが大事です。
さらに、公正証書にしておくことにより、「養育費が支払われない問題」が生じても裁判をせずに強制執行ができます。養育費が支払われる可能性を高めることができます。
サービス↓ 料金 (消費税別)↓
離婚協議書の作成50,000円
離婚公正証書の作成
(相談と、代理人として公証役場での交渉)
50,000円
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