無料のお問い合わせはこちら

在留資格「留学」を持つ外国人はアルバイトをしていいのか?

非就労資格

外国人留学生ってアルバイトしてもいいのですか?

在留資格「留学」で在留する留学生は、資格外活動の許可を受ければアルバイトをできます。

ただし、一週間に28時間以内でないとだめです。長期休業期間の場合は、一日8時間以内です。

アルバイトを一週間に28時間以上やっていると、ほぼ在留資格「留学」の更新が不許可になります。

留学生は、原則、資格外活動許可をとらないとアルバイトできないのですね。

はい、ただ例外的に、外国人留学生は、大学または高等専門学校において、教育又は研究を補助する活動をして、報酬をもらうことはできます。この場合は資格外活動許可はいりません。

留学生が資格外活動許可なしで資格外活動したら刑罰とかありますか?

単なる資格外活動は、1年以下の懲役もしくは禁固、200万円以下の罰金になります。これに対して、資格外活動をもっぱら行っていると認められる場合は、刑罰が加重され3年以下の懲役もしくは禁固、300万円以下の罰金になります。

さらに、在留資格も取り消され、退去強制されます。

刑事犯罪になってしまうのですね。厳しいのですね。

以上は、ざっくりとした情報です。

より正確で詳しい情報は行政書士にお尋ねください。

メール・電話での御相談は無料です。

メールでの無料相談をおすすめします。

電話より詳しく情報のやり取りができます。

タイトルとURLをコピーしました