在留資格の「特定技能」とはどんな在留資格ですか?
在留資格の「特定技能」とは、2種類あります。「特定技能1号」と「特定技能2号」です。
「特定技能1号」とは、特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。「特定技能2号」とは、特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。2号の方が上級の資格ですね。
「特定技能1号」は、以下の14分野の人手不足の業種に認められています。
介護 | ビルクリーニング | 素形材産業 |
産業機械製造業 | 電気・電子情報関連産業 | 建設 |
造船・舶用工業 | 自動車整備 | 航空 |
宿泊 | 農業 | 漁業 |
飲食料品製造業 | 外食業 |
「特定技能2号」は、以下の2分野だけです。これから増える予定のようです。
建設 | 造船・舶用工業 |
なるほど。わかりました。
以上は、ざっくりとした情報です。
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