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在留資格「特定活動」とは?

特定活動

在留資格「特定活動」とは、どんな在留資格ですか?

「法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動」のことをいいます。

法務省の告示131号に50種類の特定活動が規定されています。特定活動告示といいます。

たとえば、以下の活動をする外国人が特定活動にあたります。

1号、2号の1、2:家事使用人3号:台湾日本関係協会職員と家族4号:駐日パレスチナ総代表部職員と家族
5号の1、2:ワーキングホリディ6、7号:アマチュアスポーツ選手と家族8号:国際仲裁代理
9号:インターンシップ就労10号:英国人ボランティア12号:サマージョブ
15号:国際文化交流16、18号:EPAインドネシア看護師候補者と家族17、19号:EPAインドネシア介護福祉士候補者と家族
20号、23号:EPAフィリピン看護師候補者と家族 21号:EPAフィリピン就労介護福祉士22号:EPAフィリピン就学介護福祉士
24号:EPAフィリピン介護福祉士の家族 25、26号:医療滞在と同伴者27号、30号:EPAベトナム看護師候補者と家族
28条:EPAベトナム就労介護福祉士 29号:EPAベトナム就学介護福祉士 31号:EPAベトナム介護福祉士の家族
32号:外国人建設就労者33号:高度専門職外国人の就労する配偶者34号:高度専門職外国人またはその配偶者の親
35号:外国人造船就労者36号:特定研究等活動37号:特定情報処理活動
38号:特定研究等活動等の家族滞在活動39号:特定研究等活動等の親 40号:観光・保養等を目的とする長期滞在者
41号:観光等目的長期滞在者に同行する配偶者42号:製造業外国従業員受け入れ事業における特定外国従業員43号:日系四世
44号:外国人起業家45号:外国人起業家の配偶者等46号:日本の大学卒業者で日本で働く者
47号:日本の大学卒業者等の配偶者等48号:東京五輪関係者49号:東京五輪関係者の家族
50号:スキー指導者

告示に定められている特定活動以外の特定活動はありますか?

ございます。告示外特定活動と言います。

就職先内定者やその家族の継続在留活動、出国準備のための活動、人身取引等被害者の在留活動が、告示外特定活動です。

これら以外の活動を特に指定する必要がある時は、法務大臣が定めます。

なるほど、わかりました。

以上は、ざっくりとした情報です。

より正確で詳しい情報は行政書士にお尋ねください。

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