在留資格「特定活動」とは、どんな在留資格ですか?
「法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動」のことをいいます。
法務省の告示131号に50種類の特定活動が規定されています。特定活動告示といいます。
たとえば、以下の活動をする外国人が特定活動にあたります。
1号、2号の1、2:家事使用人 | 3号:台湾日本関係協会職員と家族 | 4号:駐日パレスチナ総代表部職員と家族 |
5号の1、2:ワーキングホリディ | 6、7号:アマチュアスポーツ選手と家族 | 8号:国際仲裁代理 |
9号:インターンシップ就労 | 10号:英国人ボランティア | 12号:サマージョブ |
15号:国際文化交流 | 16、18号:EPAインドネシア看護師候補者と家族 | 17、19号:EPAインドネシア介護福祉士候補者と家族 |
20号、23号:EPAフィリピン看護師候補者と家族 | 21号:EPAフィリピン就労介護福祉士 | 22号:EPAフィリピン就学介護福祉士 |
24号:EPAフィリピン介護福祉士の家族 | 25、26号:医療滞在と同伴者 | 27号、30号:EPAベトナム看護師候補者と家族 |
28条:EPAベトナム就労介護福祉士 | 29号:EPAベトナム就学介護福祉士 | 31号:EPAベトナム介護福祉士の家族 |
32号:外国人建設就労者 | 33号:高度専門職外国人の就労する配偶者 | 34号:高度専門職外国人またはその配偶者の親 |
35号:外国人造船就労者 | 36号:特定研究等活動 | 37号:特定情報処理活動 |
38号:特定研究等活動等の家族滞在活動 | 39号:特定研究等活動等の親 | 40号:観光・保養等を目的とする長期滞在者 |
41号:観光等目的長期滞在者に同行する配偶者 | 42号:製造業外国従業員受け入れ事業における特定外国従業員 | 43号:日系四世 |
44号:外国人起業家 | 45号:外国人起業家の配偶者等 | 46号:日本の大学卒業者で日本で働く者 |
47号:日本の大学卒業者等の配偶者等 | 48号:東京五輪関係者 | 49号:東京五輪関係者の家族 |
50号:スキー指導者 |
告示に定められている特定活動以外の特定活動はありますか?
ございます。告示外特定活動と言います。
就職先内定者やその家族の継続在留活動、出国準備のための活動、人身取引等被害者の在留活動が、告示外特定活動です。
これら以外の活動を特に指定する必要がある時は、法務大臣が定めます。
なるほど、わかりました。
以上は、ざっくりとした情報です。
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